2019-11-28 第200回国会 参議院 法務委員会 第8号
○参考人(大久保拓也君) 実際にそれが訴訟に現れてきた事例というのが、出ている数では数としては多くないところだというふうには思いますけれども、実際に訴訟に至る前に株主総会でどれだけの議案を実際に受け付けていくのか、これは事前に弁護士、顧問弁護士等で調整をしたりしてから行くので、大量に扱われるのではないかというふうには思います。 そうしますと、実際にはこの濫用事例的な、内容上濫用の事例が実際顕在化されているのは
○参考人(大久保拓也君) 実際にそれが訴訟に現れてきた事例というのが、出ている数では数としては多くないところだというふうには思いますけれども、実際に訴訟に至る前に株主総会でどれだけの議案を実際に受け付けていくのか、これは事前に弁護士、顧問弁護士等で調整をしたりしてから行くので、大量に扱われるのではないかというふうには思います。 そうしますと、実際にはこの濫用事例的な、内容上濫用の事例が実際顕在化されているのは
○参考人(大久保拓也君) 三百四条の提案につきまして、この規定が削除となっております。 もっとも、企業法実務研究会において検討したときには、どちらかといいますと、提案数の個数の方が問題ではないか、むしろ、こちらの濫用事例に対する歯止めというものは、このただし書以下の削除前の規定が導入されているのであれば、これで対応できるのではないか、こういったような考えで取り扱われていたところとなります。 ただし
○参考人(大久保拓也君) ただいま御紹介いただきました日本大学法学部教授の大久保拓也です。 これまでに、取締役の報酬ですとか責任に関する規制を中心に研究をしてまいりました。この度は、会社法それから整備法の改正案について意見陳述を行う機会をいただきました。改正会社法に関して、気になる幾つかの点について意見を述べたいと思います。 お手元には、企業法実務研究会の意見書といったものと私のレジュメを配付させていただきました